従業員を雇用すると、入社、退職、勤怠管理、給与計算、算定基礎届、労働保険年度更新、36協定、労災給付、出産・育児など、、、労働保険・社会保険関係の手続は大変手間がかかります。
制度も非常に複雑なため、企業様にとって大きな負担となっている、
とお困りの声を数多く耳にします。
社会保険労務士法人HRサポートでは、人に関する労働保険・社会保険手続を正しくかつ迅速に行い、企業における人事労務担当者・総務担当者の業務負担を減らし、経営者の皆様をサポートいたします。
社会保険・労働保険の手続代行をすることができるのは、社会保険労務士だけです。
代表者や総務担当者が行っている社会保険・労働保険の手続のアウトソーシングをお受けします。
◆高い処理能力
社労士は、社会保険・労働保険のスペシャリストです。多くの従業員の社会保険・労働保険の手続きを毎日行なっております。
スケジュールにあわせた遅延しない安定した処理を心がけているとともに、新入社員や定年退職など一時期に発生する大量の処理も安心してお任せいただけます。
◆労務リスクの軽減
社会保険・労働保険届出スケジュール、社会保険・労働保険の手続きは多岐にわたります。
毎年手続が決まっているものや社員のイベント発生に応じて発生する手続など様々です。
◆コストの削減
アウトソーシングすることで、専門知識を要し煩雑な業務にかける時間を削減できるため人件費の削減につながります。
費用は2パターンの形態からお選びいただけます
電子申請を活用
手続きのプロが対応するので、スピーディーで正確な対応が可能!
労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称です。
経営者は、アルバイトやパート等も含めた従業員を1人でも雇用すると、労働保険に加入しなければなりません。
「労働保険に加入していなかったため、さかのぼって保険料や追徴金を徴収された」等ということのないよう、労働保険に関する複雑な手続きに関しても、ぜひ当事務所におまかせください。
★雇用保険の加入条件Q&A
よくお問い合わせいただくのが、
「アルバイトやパートでも雇用保険に入れないといけませんか?」というご質問です。
答えは、次の(1)と(2)どちらにも該当する場合、手続きが必要です。
(1)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
・期間の定めがなく雇用される場合
・雇用期間が31日以上である場合
・雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
・雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合
(注)当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、
31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。
(2)1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。
社会保険とは、健康保険と厚生年金保険の総称です。
入社時及び退社時の手続きだけでなく、被保険者の結婚・離婚、扶養家族の増減や住所の変更、給与額の増減、出産・負傷・疾病・休職・年金・死亡といった時にも手続きが発生します。
法人であれば業種・労働者数・規模等を問わず、社会保険に加入しなければいけません。
当事務所では、届出作成から提出までの手続きを代行いたします。
さらに、法改正に対応した保険料率処理ができるようご案内いたします。